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【標準旅行業約款(主催旅行約款)】
 

1.主催旅行契約
(1) この旅行は、株式会社エアーワールド(以下『当社』といいます)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下『旅行契約』といいます)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(主催旅行契約の部)によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス
(以下『旅行サービス』といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理する事を引き受けます。

2.旅行の申込み
(1) 当社所定の申込書(以下『旅行申込書』といいます)に所定の事項を記入の上、申込み金(おひとり)¥20、000を添えてお申込みいただきます。申込み金は『旅行代金』、『取り消し料』、『違約料』のそれぞれ一部または全部として取り扱います。又、第4項に定められた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回された時は、お預かりしている申込み金を払い戻します。
(2) 当社は、電話・郵便・FAXその他の通信手段による主催旅行契約の予約の申込みを受け付けます。この場合、当社が定めた期日以内に、当社に申込書の提出と申込み金のお支払いをなされないときは、当社は予約はなかったものとして取り扱います。
(3) お申込みの段階で、満席・満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、お客様がお待ちいただける期限を確認したうえで、キャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。ただし、予約が可能になった旨をお客様に通知する前にお客様からキャンセル待ちの解除のお申し出があった場合、またはお待ちいただける期限までに結果として予約できなかった場合は、当該申込み金を払い戻します。

3.お申込み条件
(1) お申込み時点で20歳未満の方は保護者の同意書の提出が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(2) 旅行開始時点で75歳以上の方は、コースによってお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合に、申込みをお断りする場合があります。
(4) 慢性疾患をおもちの方あるいは現在健康を害しておられる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで、特別の配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助者、同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(5) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他事由により、医師の診断または治療を必要とする状態になった場合は、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6) その他当社の業務上の都合があるときには、申込みをお断りすることがあります。

4.旅行契約の成立時期
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項の申込み金を受領した時に成立するものとします。
(2)キャンセル待ちの場合は、前(1)に従い申込み金を受領した後、当社が予約可能となった旨の通知を出した時に成立するものとします。
(3) 旅行代金未定のコースについては旅行代金確定後、正式に契約の締結をさせていただきます。

5.契約書面と確定書面
(1) 当社は、旅行契約成立後、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面とはパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 当社は、確定した旅行日程、集合時間及び場所、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡し致します。(原則として旅行開始日の7日前にはお渡しするように努力致しますが年末年始・ゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースではご出発の間際にお渡しすることもあります)ただし、旅行開始7日前以降に申込みがなされた場合は出発当日にお渡しすることがあります。

6.旅行代金のお支払い
(1) 第4項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日(以下『基準日』といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
(2) 基準日以降にお申込みされた場合は、申込み時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。

7.お支払い対象旅行代金
(1)『お支払い対象旅行代金』とは、パンフレットに旅行代金として表示した金額プラス追加代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項の『申込金』第14項(1)の『取消料』、第15項(2)の『違約料』及び第24項の『変更補償金』の額を算出する際の基準となります。

8.渡航手続き
(1)ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書及び出入国手続き書類の作成等は、お客様ご自身の責任で行なっていただきます。ただし、当社において、渡航手続き代行に対する旅行業務取扱料金を申し受ける事により、渡航手続きを一部代行致します。尚、当社はお客様にご自身に起因する事由により、旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負うものではありません。

9.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃 
(2) 旅行日程に明示した宿泊料金及び税金・サービス料金
(3) 旅行日程に明示した食事料金及び税金・サービス料金
(4) おひとり様につきスーツケース等1個の受託手荷物
運搬料金(お一人様20kg以内が原則ですが、クラス等によって異なりますので、詳しくは係員にお尋ね下さい。)手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。

10.旅行代金に含まれないもの
(1) 前第9項の他は旅行代金に含まれません。
(2) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
クリーニング・電報・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金・サービス料
(3) 傷害・疾病に関する医療費等
(4) 渡航手続き関係諸経費(旅券印紙、証紙料金、査証料、予防接種料金及び渡航手続き代行に対する旅行業務取扱い料金等)
(5) おひとり部屋を利用される場合の追加料金
(6) 日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等
(7) 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料、日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(8) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー

11.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容、その他主催旅行契約の内容(以下『契約内容』といいます。)を変更する事があります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

12.旅行代金額の変更
当社は主催旅行契約後であっても、次の場合は旅行代金を変更する事があります。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が経済情勢の変化等により、主催旅行の契約の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額される場合において、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。
(2) 旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約の内容変更又は第11項の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスを行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲にその範囲内において旅行代金の額を変更する事があります。
(3) 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず、当該利用人員が変更になったときはパンフレット等に記載したとこりにより旅行代金の額を変更することがあります。

13.お客様の解除権
(1) お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。尚、表でいう『旅行契約の解除期日』とは,お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。又、コース及び出発日を変更された場合も取消料の対象となります。
(表)取消料
旅行契約の解除機関 取消料(1名様)
旅行開始日が特定日の旅行である場合で旅行開始日の前日から起算して40日目以降31日目まで 旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算して30日目以降3日目まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の30%
旅行開始日当日 旅行代金の50%
旅行開始後又は不参加 旅行代金の100%
注):特定日(4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7)
注):取消料の対象となる旅行代金とは、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、航空機の等級変更による差額運賃等の追加代金を含めた合計額です。

(2) お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第23項表に掲げるものその他重要なものである場合に限ります。
b.第12項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、確定書面(最終旅行日程表)を交付しなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。当社は、前(1)、(2)により旅行契約が解除されたときは既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。旅行開始後において、お客様の都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合はお客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。又はお客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。

14.当社の解除権(旅行開始前の解除)
(1) 当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行の開始前に主催旅行契約を解除することがあります。この場合、既に受理している旅行代金(又は申込金)の金額を払い戻します。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていない事が判明したとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
d.天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きい時。
(2)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が、旅行契約を解除したものとします。この場合においてもお客様は、当社に対し、前項(1)に定める取消料に相当する額をお支払い頂きます。

15.当社の解除権(旅行開始後の解除)
(1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても主催旅行契約の一部を解除する事があります。
a.お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないと見とめられたとき。
b.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能になったとき。
(2) 当社が前(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払い、またはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。

16.旅行代金の払い戻し
(1)当社は第12項の(1)(2)(3)の規定により旅行代金が減額された場合又は前項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除により払い戻しにあっては解除日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して当該金額を払い戻します。ただし、第15項(1)において旅行契約が解除されたときは、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料・違約料・その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。

17.契約解除後の帰路手配
(1)当社は、第15項(1)の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様の依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。

18.旅程管理
(1)当社は次に掲げる業務を行ない、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
a.お客様が旅行中旅行サービスを受けられることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
b.前aの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行なうこと。

19.当社の指示
(1)お客様は、旅行終了までの間において旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。

20. 当社の責任
(1) 当社は、主催旅行契約の履行に当って、当社又は予約代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が以下に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
a.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
b.運送、宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。
c.運送、宿泊機関等のサ?ビス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
d.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
e.自由行動中の事故
f.食中毒
g.盗難
h.運送機関の遅延・不通・スケジュールの変更・経路変更など又は、これらに生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(2) 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については同号の規定にかかわらず、損害の発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1人につき15万円を限度(故意又は重大な過失がある場合は除く。)として賠償します。

21.特別補償
(1) 当社は、前20項の規定に基づく責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款『特別補償規定』
によりお客様が主催旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金及び入院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
(2) 当社が、前20項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) 当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施されるオプショナルツアーのうち、当社が主催するものについては、主たる主催旅行の一部として取扱います。
(4) お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、超軽量動力機及びハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払えません。ただし、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

22.旅程保証
当社は、以下の(表)左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
a.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
ア. 旅行日程に支障をもたらす天災地変
イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ.運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止
カ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命、又は身体の安全確保のために必要な措置
b.第13項から15項までの規定に基づいて主催旅行が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
c.(表)左欄に掲げる契約内容の変更であっても、契約書面に記載した旅行サービスの範囲内であるとき。
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1主催旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が1、000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更に付いて、当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合当社は、当社が支払うべき損害賠償の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品、サ?ビスの提供をすることがあります。
 
当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5%
3.0%
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設その他、旅行の目的地の変更
1.0%
2.0%
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
1.0%
2.0%
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は名称の変更
1.0%
2.0%
(5)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 
1.0%
2.0%
(6)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更
1,0%
2.0%
(7)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア?タイトル中に記載があった項目の変更
2.5%
5.0%
(注1) 1件とは運送機関の場合1乗車毎に宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
(注2) (7)に掲げる変更については、(1)〜(6)までを適用せず(7)の料金を適用します。
(注3) (2)〜(6)に掲げる変更は、旅行期間中に利用または訪問できなかったものをいいます。

23.お客様の責任
お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

24. その他
(1) お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
(2) 子供代金は旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席及び、客室におけるベッドを専用で使用しない方に適用します。ただし、コースにより子供代金・幼児代金の設定しないものもあります。
(3) 当社の主催旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は20項(1)及び、22項(1)の責任を負いません。
(4) 当社が主催旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、パンフレット表紙に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。日本国内の空港から前発着空港までの区間を普通運賃または、パンフレット等に記載の追加料金(又は無料)で利用する場合に、この部分は主催旅行契約の範囲に含まれません。
(5) 当社の『オプショナルツア?』とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する主催旅行ではありません。お客様は別途参加料をお支払いいただき任意にてご参加いただけます。この場合の契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社が定めた旅行条件によって行なわれ、当社の旅行条件は適用されません。また、旅程保証の対象にもなりません。

25.ご旅行条件・ご旅行代金の基準(1) この旅行条件は、2001年4月1日を基準としています。又、旅行代金は2001年4月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。

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